日本材料学会 中国支部 |
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Chugoku Branch, The Society of Materials Science, Japan |
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日本材料学会 中国支部 支部規定
(名称)
第1条 当支部は公益社団法人日本材料学会中国支部と称する。英文ではChugoku
Branch of the Society of Materials Science, Japanとし、略称をJSMS−Chugokuとする。
(構成員)
第2条 当支部は中国地区に勤務または居住する日本材料学会会員(以下,支部会員という)をもって構成する。
(事業目的および内容)
第3条 当支部は日本材料学会定款に規定する目的に準拠し、諸種の事業を行う。
(支部長)
第4条 当支部に支部長1名をおく。
2 支部長候補者は支部会員中より幹事会で選出し、理事会で選任されたものが支部長に着任する。
3 支部長の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。
(支部長の任務)
第5条 支部長は支部を代表して会務を統括し、支部総会および幹事会を招集しその議長となる。
2 支部長は任期満了後も会務の遂行に支障があるときは、後任者が就任するまで残務を行うものとする。
(支部の委員)
第6条 当支部に次の委員をおく。
(1)
常議員
: 支部会員(学生会員を除く)総数の3割程度以内
(2)
幹事
: 20名程度以内
(3)
副支部長
: 1名
(4)
庶務幹事
: 1名
(5)
会計幹事
: 1名
(6)
会計監査役
: 1名
2 常議員は支部会員(学生会員を除く)より支部長が指名し、支部総会で選任されたものが着任する。
3 常議員の任期は2年とする。但し、常議員の再任はさまたげない。
4 幹事、副支部長は常議員中より支部長が指名し、支部総会で選任されたものが着任する。
5 庶務幹事、会計幹事および会計監査役は、幹事より支部長が指名し、支部総会で選任されたものが着任する。
6 上記委員に欠員が出たときは、支部会員(学生会員を除く)より支部長が指名し、幹事会で選任されたものが着任することができる。新たに着任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(支部の委員の任務)
第7条 常議員は支部総会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。
2 幹事は支部総会および幹事会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。
3 常議員および幹事は任期満了後も会務の遂行に支障がある場合、後任者が就任するまで残務を行うものとする。
4 副支部長は支部長を補佐し、支部長の職務遂行に支障がある場合、支部長の職を代行する。
5 庶務幹事は支部長を補佐し、庶務を処理する。
6 会計幹事は支部長を補佐し、会計を処理する。
7 会計監査役は財務諸表等に関する報告内容の監査を行う。
(支部総会の開催)
第8条 通常の支部総会は毎年1回開く。支部総会の招集は遅くとも開催の14日以前に会議の目的事項を示して支部会員(学生会員を除く)に通知しなければならない。ただし止むを得ない場合は前項の通告期限を短縮することができる。
(支部総会の招集)
第9条 支部総会は支部会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、書面もしくは電磁的方法により委任状を提出した者は出席者と見なす。
(臨時の支部総会)
第10条 臨時の支部総会は次の事由によって通常の支部総会を待つことができない場合、支部長がこれを招集する。
(1) 幹事会で必要と認めたとき
(2) 支部会員(学生会員を除く)の5分の1以上よりあらかじめ会議の事項を示して請求があったとき
(支部総会の審理および決議)
第11条 支部総会は、電磁的方法により提供されたものを含む書面によって審理または決議することができる。
2 支部総会の議事は、出席者(委任状提出会員および学生会員を除く)の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。
(事業年度)
第12条 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第13条 当支部の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始までに、支部長が庶務幹事と会計幹事の協力のもと資料を作成し、総会で報告・審議した後、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告および収支決算)
第14条 当支部の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、支部長が庶務幹事と会計幹事の協力のもと次の資料を作成し、総会で報告・審議した後、会計監査役による監査と理事会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
貸借対照表
(3)
収支計算書
(支部規程の変更)
第15条 本規程を変更するためには、支部総会で出席者(委任状提出会員および学生会員を除く)の過半数の同意を得たうえ、理事会の承認を得なければならない。
(附則)
1 本規程は令和元年(2019年)11月に施行する。
[付記]
昭和44年(1969年)4月制定
昭和58年(1983年)2月改訂
平成
7年(1995年)4月改訂
平成14年(2002年)4月改訂
平成22年(2010年)5月改訂
令和 元年(2019年)11月改訂
中国支部学術奨励賞
第1条 本支部は、若手研究者の学術研究推進のため日本材料学会中国支部学術奨励賞を設け、本規程によって授賞する。 第2条 本賞は材料に関する優秀な学術業績を挙げ、将来の発展が期待されると認められる40歳程度までの本支部所属の正会員あるいは賛助会員組
織に属する個人に対し、毎年支部総会において授与する。
第3条 授賞は次の方法で決定する。
1.受賞候補者の推薦者は本支部所属の正会員および賛助会員とする。 2.推薦者は本支部指定の様式による推薦書1部を支部長宛に提出する。また、候補業績の要旨および参考資料(学術雑誌等に発表された論文など:
コピー可)5部を添付するものとする。なお、必要に応じて資料の追加提出を求めることがある。
3.受賞者の選考は選考委員会で行う。選考委員会は毎年支部長が委嘱する。委員長は支部長の指名する者とする。
4.選考委員会は候補者中から適当と認められるものを受賞候補者として選考し、支部長に報告する。
5.支部長は各受賞候補者についてその選考報告を付し幹事会にはかり、授賞の可否を決定する。
第4条 本賞を授与すべき適当な候補者がいないときは、その年は授賞しない。
中国支部技術賞
第1条 本支部は中国地域の工業技術振興のため日本材料学会中国支部技術賞を設け、本規程によって授賞する。 第2条 本賞は材料に関する工業技術の進歩発展に特に貢献した本支部所属の正会員あるいは中国地域で活動を行っている企業またはこれに所属する個人
に対し毎年支部総会において授与する。
第3条 授賞は次の方法で決定する。
1.受賞候補者の推薦者は本支部所属の正会員および賛助会員とする。 2.推薦者は本支部指定の様式による推薦書1部を支部長宛に提出する。また、候補業績の要旨および参考資料(技術雑誌等に発表された記事など:
コピー可)5部を添付するものとする。なお、必要に応じて資料の追加提出を求めることがある。
3.受賞者の選考は選考委員会で行う。選考委員会は毎年支部長が委嘱する。委員長は支部長の指名する者とする。
4.選考委員会は候補者中から適当と認められるものを受賞候補者として選考し、支部長に報告する。
5.支部長は各受賞候補者についてその選考報告を付し幹事会にはかり、授賞の可否を決定する。
第4条 本賞を授与すべき適当な候補者がいないときは、その年は授賞しない。
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